平成19年税制改正で、出向者に対する給与の取り扱いが明文化されました。 (法基通9−2−45〜52) 関連会社間では、親会社から子会社に出向されるケースも多いと思います。 今回は、子会社に役員として出向する場合についてご説明します。
1.出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取り扱いについて (法基通9-2-46)
次の2つの要件に該当する場合には、出向先における給与負担形態に より、定期同額給与・事前確定届出給与を判断します。
@出向先法人において、その役員に対する給与負担金について株主総会等 で決議がされていること。
A出向契約書に出向期間及び給与負担金があらかじめ定められていること。
ケース1 親会社への給与負担額が毎月100万円の場合
定期同額給与に該当し、全額が損金算入されることになります。
ケース2 親会社への給与負担金 毎月70万円 夏冬に賞与とと して別途30万円を負担する場合 夏と冬の負担分については、事前確定届出給与の届出を 提出し、定めのとおりに支給すれば、事前確定届出給与 の適用があります。
2.出向先法人が支出する退職給与の負担金について(法基通9-2-48)
出向元法人が支給すべき退職金に充てるため、出向者の出向期間に対応 する退職給与の額としてあらかじめ定めた負担区分に基づき合理的に 計算された金額を、出向先法人が出向元法人に支出しているときは、 たとえ当該出向者が、出向先法人において役員となっているときでも、 支出する日の属する事業年度の損金に算入します。
作成者 渋谷業務二部 瀧本良枝
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