次世代への持続可能な発展を考えるとき、私たちが日常暮らす住宅にも 環境に配慮した工夫を施す必要があります。 そのような環境問題に配慮した住宅の改修工事を行った場合に、 税金が優遇される制度が行われるのを皆さんご存知でしたか? このたび、2008年の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭から排出される CO2の削減を図るため、省エネ改修工事を行った場合の特例措置が創設されることになりました。
改正点のポイントを簡単にまとめてみましたので、ご覧になってください。
(1)住宅の省エネ改修工事に係る住宅ローンを有する場合の所得税額控除制度の創設 住宅ローンを借りて省エネ改修工事を含む増改築工事を行った者に、 一定の要件の下で、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり 所得税額から税額控除します。
【対象となる省エネ改修工事】 居室の全ての窓の改修工事又はそれと併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、 次の要件を満たすもの
イ.一定の省エネ改修工事 @改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること A改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から1段階相当以上上がると認められる工事内容 B工事費用の合計額が30万円を超えること
ロ.特定の省エネ改修工事 上記イ.の工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成11年基準相当と認められる 工事内容であること。
【対象となる住宅借入金等】 対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等とされます。
【控除額】 イ.一定の省エネ改修工事 控除期間5年間 ローン残高最大1000万円 控除率1% ロ.特定の省エネ改修工事 控除期間5年間 ローン残高最大200万円 控除率2%
【証明書】 この税制の適用に当たっては、実施された工事が省エネ改修工事に該当することを証明するため、 一定の機関及び一定の要件を満たす建築士が発行した証明書を確定申告書に添付しなければなりません。
(2)住宅の増改築等に係る住宅ローン控除の適用対象追加 住宅の増改築等に係る住宅ローン控除について、現行制度において適用対象となっている 大規模の修繕又は模様替え等に加え、大規模の修繕又は模様替え等に至らない一定の省エネ改修工事 も適用対象となりました。
【適用期限】(1)、(2)とも平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に 自己の居住の用に供した場合に適用されます。
(3)住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 所得税の「住宅省エネ改修促進税制」と同じ趣旨で、固定資産税についても減免措置が講じられます。 上記イ.一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、改修工事が完了した翌年度分に限り、その住宅に係る 固定資産税額が3分の1に減額されます。ただし、1戸当たり120u相当分を限度とします。
【適用期限】 平成20年1月1日に存した住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に 一定の省エネ改修工事(賃貸住宅を除く)を行い、かつ改修後3ヶ月以内に一定の要件を満たした証明書を 添付して市町村に申請した場合に適用されます。
所得税の特例制度は、自己の居住用家屋を住宅ローンで改修することで適用が受けられますが、 固定資産税については、自己資金で改修工事を行った場合でも適用されます。 ただし、適用要件が異なる部分もありますのでご注意ください。
作成者 渋谷業務1部 吉田伸子 |