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交際費等の取扱いについて  -2008年6月11日

平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律
「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
今回の改正において、交際費等の損金不算入制度の適用期限が
平成22年3月31日まで2年延長されることとなりました。
この規定は、会社の冗費の節約を図る目的で導入され、
その規定の内容は下記Tに示す通り馴染みの深いものですが、
その他にも交際費等の関連規定について注意をしなければ
ならないものが幾つかあります。
今回は、下記2・3と、交際費等に関する規定のうち、
意外に忘れがちな2点を紹介させて頂きます。


1.交際費等の損金不算入

 法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に
開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額を
損金の額に算入しないこととされています。
ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した
交際費等の額のうち、400万円までの金額の10%相当額と
400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しない
こととされています。
⇒冒頭の通り、適用期限が平成22年3月31日まで2年延長される
こととなりました。
 

2.控除対象外消費税額等の交際費等の額への算入

 法人が消費税の経理処理の方法として税抜方式を適用している場合に
おいて、課税売上割合が95%未満である場合には、仮払消費税等の
一部が控除対象外消費税額等として残ってしまうこととなります。
このうち、経費に係るものについては原則として損金の額に算入される
ことになりますが、交際費等に係るものについては、支出した交際費等の
額に含めて上記1の規定の適用があるので注意が必要です。


3.資産の取得価額に含まれている交際費等の取扱い

 上記1の規定の対象となる交際費等とは、営業費等として損金の額に
算入されたものだけではなく、資産の取得価額とされているものも
含めることになっています。
例えば、法人が土地の取得に際して、地主の承諾を得る為に接待をした
ような場合には、その接待費用は土地の取得価額に含まれる一方で、
支出した交際費等の額にも含まれる
こととなります。ここで、課税所得計算上の調整を図る為に、上記1の
規定による損金不算入額のうち、原価算入分に対応する部分については
確定申告において減算処理をすることが認められています。
 なお、その事業年度において上記の減算処理を行った場合には、
その減額した金額を翌事業年度において決算上修正経理(つまり、
取得価額の減額)をしなければなりません。


作成者 渋谷業務1部 川上大輔

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