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メタボ対策費用も医療費控除の対象に  -2008年07月27日

 平成20年4月からの医療制度改革の一環として特定健康診査・特定保健指導が始まっています。特定健康診査とはいわゆるメタボリックシンドロームによる生活習慣病の発症リスクを抑えることを目的とした健診です。検査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと認められる場合には、医師等より実践的なアドバイスによる生活習慣病を予防する特定保健指導が行われることになります。
 このメタボ対策に係る自己負担費用の医療費控除の取扱いについて、国税庁が厚生労働省からの照会に対する回答を公表しましたので、簡単に紹介いたします。

【医療費控除を受けられる者】
 特定健康診査の結果、特定保険指導を受けた者のうち、日本高血圧学会(血圧測定)・日本動脈硬化学会(血中脂質検査)日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準のいずれかを満たす者となります。
(注)診断基準を満たす者の状態は、生活習慣病であることが濃厚であるとして医師の指示により具体的な生活習慣の改善指導が必要な状態。

【医療費控除の対象となる自己負担額】
 対象者(医療費控除を受けられる者)が支出した特定健康診査の費用(自己負担額)・特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)。
 但し、特定保健指導に基づく運動の実践の対価(例えば運動施設使用料)や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は医師の診療等を受けるための直接必要な費用や治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、医療費控除の対象にはなりません。

【申告方法】
・確定申告書に添付する書類
 特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書及び当該特定保健指導に係る特定健康診査の自己負担分の領収書を確定申告書に添付する。
(注)特定健康診査と特定保健指導の実施年が異なる場合には、それぞれ支払った日の属する年分の医療費控除の対象となります。

・特定保健指導の領収書に記載されているべき必要な事項
 @特定健康診査の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名
 A 特定健康診査の結果、対象者(医療費控除を受けられる者)
  として判断した旨の内容
 B特定保険指導の実施年度及び実施した旨の内容
 C特定保険指導に係る費用のうち自己負担額
 D特定保険指導の実施機関及び特定保険指導の実施責任者名

 なおe-Taxにより申告を行う場合には,医療費の領収書の提出に代えて,記載内容を入力して送信することで,書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。但し、確定申告期限から3年間は、添付書類の提出又は提示を求められることがあります。

                                          文責 川越事務所 村田淳

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