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遺言は誰でもできるの? |
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15歳に達した人は遺言ができるとされています。
ただし、本人が泥酔しているときのものや被成年後見人で、心神表知状況にあるときのものは効力がないので注意したい。 |
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遺言の方式にはいくつかあると聞いたのですが・・・ |
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通常の場合、次の3つがあげられますが公証証書遺言をおすすめしております。 |
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遺言は取り消すことができるの? |
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遺言の内容については、遺言者の意思によっていつでも変更できたり取り消したりすることができる。 |
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「遺留分」ってどのような制度ですか? |
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遺言が優先されるといっても、すべて被相続人の意思だけが認められるわけではありません。
そこで、民法では、最低限度額の相続分を保障しています。これを「遺留分」といいます。 |