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毎月1月1日から12月31日までにもらった財産の評価から、110万円を引いた金額に一定の税率をかけて翌年3月15日までに申告納付します。忠、相続の開始前3年以内にもらった財産は、相続税の対象になりますのでご注意ください。忠、財産をもらった時に支払った贈与税は相続税から差し引くことできます。 |
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誰にでも財産を贈与できる為、孫に毎年贈与することで相続を1回とばすこともできます。 |
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税率(下記参照)が高いので、少額しか動かせない。
また、相続開始前3年以内の贈与は相続にとりこまれる。 |
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平成15年に新しくできた課税方式です。一定の要件を満たす、贈与者と受贈者がこの制度を選択し、その旨の届出をした場合には生前にかなりの財産を贈与することができます。 |
| 要件 |
| 贈与の年の1月1日現在で贈与した人が65歳以上の親で贈与を受けた人が20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。) |
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| (1) |
贈与財産から控除する金額、特別控除2500万円で前年までに特別控除額を利用した場合には、2500万円から現に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。 |
| (2) |
税率 特別控除の超過部分に対して一律20%の税率 |
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贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除し、なお控除しきれない時は還付されます。
さらに平成15年1月1日から平成17年12月31日までに「住宅取得時のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例を適用することができます。 |
| (1) |
要件
上記相続時精算課税制度の要件のうち贈与者の年齢制限65歳以上をなくしたもの。 |
| (2) |
住宅資金特別控除額
特別控除額の2500万円に上乗せして1000万円の住宅賃金 |
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