コンパッソ税理士法人

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COMPASSO(コンパッソ)はイタリア語で方向性を与える(羅針盤)・・・

相続人が死亡保険金を取得した場合には、非課税として次の金額が控除されます。
では、どのような保険に加入したらよいでしょうか?
:もしものために子供に「500万円の定期預金」を残そうと考えております。
:もしものために子供を受取人として「500万円の定期保険」に加入しております。
:もしものために子供を受取人として「500万円の終身保険」に加入しております。
500万円そのものに税金がかかります。
定期の期間内に相続が発生するかどうか、わかりませんので相続対策には不向きです。
相続人が1人でも500万円の生命保険が非課税になりますので、受取保険金には、税金がかかりません。すなわち相続税対策に有効です。
更地価格の60〜90%が借地権の評価割合となりますので、残りの10〜40%が土地の評価額ということになります。
すなわち、アパート・マンション用地は相続税評価が軽減されます!!

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